JASRAC(社団法人 日本音楽著作協会)利用許諾契約の組合員割引のご紹介
音楽著作権料の支払が義務付けられています!
平成10年2月1日より、カラオケを使用する客席面積が5坪以下の飲食店についても著作権使用料の支払いが必要となっています。(従来は客席面積5坪を超える店舗だけが対象でした。)まだJASRAC(社団法人 日本音楽著作協会)と利用許諾契約を結んでいないお店は早めに利用許諾契約申し込みの手続きを済ませてください。
飲食組合はJASRACと業務協定を締結しておりますので、飲食組合を通じてこの著作権の手続きをすることができます。また、組合員は、使用料についても下記のような大幅な割引の適用が受けられます。
| 月額使用料 | 毎月払(消費税込) | 毎月払×12ヶ月 | 年払(消費税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 一 般 | 3,500円 | 3,670円 | 44,040円 | 39,690円 |
| 組合員 | 2,800円 | 2,940円 | 35,280円 | 31,750円 |
| 差額 | 700円 | 730円 | 8,760円 | 7,940円 |
| ※月額使用料は「客席面積10坪まで」のお店の場合の例です。 | ||||
| ※年払は、1年分の使用料を前払いする制度で、前払割引(1割引)が適用されます。
計算方法:(月額使用料)×10.8ヶ月(1割引、12ヶ月×0.9)×1.05(消費税) |
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| ※組合員が年払された場合、一般の支払額と比べると年間で12,290円もお得です。 | ||||
<ご注意>
JASRAC(日本音楽著作権協会)と利用許諾契約をせずにお店でカラオケを利用することは法律(著作権法)違反です。また、無許諾での利用を継続されますと、利用開始時までさかのぼって使用料を請求されるだけでなく、最終的には、割高な損害金を請求されたり、裁判によりカラオケ利用の差し止めを求められる場合もあります。
飲食組合は、JASRACとの利用許諾契約の窓口になるだけでなく、契約締結以前の利用分の未払い利用料について、無理のない分割回数で支払えるよう、皆さんに代わってJASRACに相談、交渉を行います。
詳しくは組合事務局までお問い合わせ下さい。
音楽著作権と利用許諾契約について知りたい時はJASRACのホームページへどうぞ